資本金1円からでも株式会社が作れます

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どのような時、株式会社設立をするのでしょう
新たな事業分野を展開するために、新たな会社を作る、今勤めている会社を辞め、独立して事業を始める、SOHOの仕事を会社として受注したいなど、新しい会社を設立する理由はさまざまです。
平成18年5月の「新会社法」施行以前までは、資本金が1000万円以上なければ株式会社を設立することができませんでした。
しかし「新会社法」では資本金の最低資本金額の設定がなく、資本金が1円からでも新たに会社設立ができるようになっています。
- 株式会社のしくみ
- 新たに事業を始めようと考えたとき、土地や建物、設備などたくさんのお金がかかります。「株式」を発行することで、不特定多数の人から出資を募り、大きなお金を集めることで株式会社設立をすることができます。このように「株式」を発行して資金を募り作られた会社が「株式会社」です。ここの株式を発行することができるのは株式会社だけで、他の形態の会社はできません。また銀行から融資を受けた場合、借金として返済義務がありますが、株式の場合、株主に対しての債務の義務が発生しないのも特徴となります。
- 株式・株主
- 「株式」を購入し、会社に出資した人を「株主」といいます。株式会社設立は株主が株式を保有することにより会社として発足します。株主は株式の保有数によって、会社に利益が出た場合、配当を受けることができます。また株式の保有数が多いということは、出資金の額も大きいということになりますので、その発言権も強くなります。「株式」は他人に譲渡することが可能です。株式会社設立において株主は、倒産した場合、株主は出資した範囲内の責任を負うことになりますが、それ以上の負債やリスクを負うことはありません。
- 代表取締役
- 株式会社でいう社長とは、法律上の規定はなく、正式には「代表取締役」といいます。この代表取締役は、株主総会で株主の総意によって選出され、株主から会社の経営を任されることになります。取締役とは1人である必要はなく、複数人いる場合もあり、便宜上「専務取締役」「常務取締役」などの呼称がついているようです。